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栃木県から緊急事態措置の要請がありました。

栃木県が緊急事態措置区域となったことを踏まえ、感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項、第2項及び第24条第9項により県民等にたいして要請を行うとともに、必要な協力の働けかけがありました。

9月12日(日)までです。





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